会員募集について

埼玉地域交流支援会の会員を募集しております。

私たち「NPO法人埼玉地域交流支援会」は埼玉地域の交流支援を応援してくださる方々と本人たちでなりたっています。

みんなで協力し合い安心して地域で暮らすことを願っています。

埼玉地域交流支援会が現在行っている地域支援をご紹介いたします。

埼玉県を中心とした文化交流・活性化・暮らしやすいまちづくりを目指し、子育て応援・福祉などを含めた悩み無料相談の実施。

令和4年3月中旬、毛呂山福祉会館でのイベントも予定しています。

この度は、PRIMELANDOドックラン毛呂山にて第一回チャリティーBBQイベントを開催させていただきました。 

以上の事業が、元気に長く続きますようにどうぞ皆様のお力をお貸しください。大きなご負担や役割を負うようなことはありません。

お知恵をくださったり、一緒に気持ちを合わせてくださるだけで、埼玉地域交流支援会は笑顔で進められます。

ご入会を心からお待ちしています。

会費について

1.正会員          入会金 50,000円  年会費 120,000円
2.賛助会員         入会金 5,000円  年会費  12,000円
3.共催金及び支援金  

※正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人、又は団体のことを指します
※賛助会員とは、この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体のことを指します

会員の規約について

特定非営利活動法人埼玉地域交流支援会

会員規約

(基本理念)
「近年開発が進み、当たり前のようにあった自然も今では消え失せようとしています。そのような中、埼玉県入間郡毛呂山町地域では数少なくなった自然が未だ手付かずのままであります。また開発途中で使われなくなった施設などの再利用で、私たちは「彩の国」を愛する人の輪を広げ、これからの発展の為に新しく進化した暮らしやすい安全安心な住みやすい町を後世へ残していきたいと考え、埼交会を結成いたしました。」

第1条	(目的)
特定非営利活動法人埼玉地域交流支援会(以下「当法人」と言う)は、正会員、賛助会員の間
に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

第2条	(会員の定義)
⑴	 正会員とは、当法人の本活動の趣旨目的に賛同し、主体的に活動を推進する為に
入会し、各種活動に可能な範囲で参加できる会員をいう。
⑵	 賛助会員とは、当法人の趣旨目的に賛同し、年会費を納めることで当法人活動を
主に 資金的に支援(賛助)する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。

第3条	(入会)
入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人にFAX、E-mail、
または直接提出することとする。年会費は振込の受付とし、申込書の受領後14日以内に
年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

第4条	(年会費)
年会費は次のように定める。
⑴	 正会員  入会金 50,000円  年会費120,000円
⑵	 賛助会員 入会金 5,000円   年会費12,000円/1口(何口でもOK)
⑶	 毎年 4月に当法人指定口座へ振り込むものとする。
⑷	 年会費は当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
  
第5条	(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
⑴	申込書に虚偽の事項を記載した場合
⑵	入会申込者がかつて除名された者であった場合
⑶	暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
⑷	年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合
 
第6条	(会員資格及び有効期間)
⑴	正会員、賛助会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年3月31 日)までとする。
⑵	前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
⑶	正会員、準会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
⑷	団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
⑸	会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
 
第7条	(表決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。

第8条	(会員情報の変更)
⑴	会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
⑵	前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。

第9条	(個人情報の保護)
当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
⑴	情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。
⑵	裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
⑶	会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。
⑷	会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。
※	会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当法人は責任を負わないものとする。
 
第10条	(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失するものとする。
⑴	 本人から退会の申出があったとき。
⑵	 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
⑶	 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
⑷	 正当な理由なく、1年度を通して共同の活動が行われなかったとき。
⑸	 本規約に違反したとき。
⑹	 除名されたとき。
 
第11条	(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
⑴	 当法人の定款及び会員規約に違反したとき。
⑵	 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及び名誉、信用を毀損する行為、プライバシーを侵害する行為、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
⑶	 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑷	 その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。

第12条	(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第13条	 (拠出金品の不返還)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第14条	 (正会員特典)
正会員は、会員登録時に発行される会員証を提示することにより、次の各号の特典を
受けることができるものとする。
⑴	 会員証の発行(再発行は基本的に行なわないものとする)
⑵	 ホームページにおける会員専用ページ閲覧 
⑶	 当法人が企画する事業・イベントの先行案内
⑷	 協賛企業による割引またはその他特典

第15条	 (禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
⑴	 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または
侵害する恐れのある行為。
⑵	 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
⑶	 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
⑷	 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。

第16条	 (免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。

第17条	 (損害賠償)
⑴	会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
⑵	会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

第18条	(会員規約の変更)
⑴	当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
⑵	本規約を変更する必要があるときは、変更内容についてウェブサイト掲示等の方法で告知することにより、これを変更できるものとする。
以上

施行日:2021年12月1日
特定非営利活動法人 埼玉地域交流支援会